法律について全部は無理でも概要は把握しておきたいフリーランスの、さらえみ(@saraemiii)です。
イラストやキャラクターなどクリエイティブなチカラを借りたいけれど、法律的に何がよくて何がダメなのかがわからない方いませんか?
権利や法律は沢山あって、とてもややこしいですよね。
一般の方にこれらを全部把握するのは厳しいと思います。そのために専門家も存在しています。
私は専門家ではないですが、仕事をする上で知っておきたいと思い、調べて軽くポイントをまとめてみました。
もしこれを見て、困った事があった…詳しく聞いたほうが良いかも…となったら専門家に聞いてみてください。
間違ったやり取りをしないためにも軽く知っておくと、クリエイターと取引しやすくなったり、失礼無く作品を扱えるようになると思います。
イラストの効果は絶大だからこそ気をつけたい法律
情報が多すぎる世の中で、人々の注目を集める、理解しやすくまとめる、雰囲気を作る、話題を作る、などといった役割を持つイラストの効果は絶大です。
ですが、一般の方は著作権など触れる機会もなく、そのまま作品を扱う立場になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。(私もそうでした)
クリエイティブな作品、商品にも、法律で様々な権利が守られています。
イラストにまつわる法律は守らないとどうなるのか?
信頼性が失われる
一般の方が権利や法律を知らないとしても、侵害したというニュースは信頼を一気に落とします。
ちょっとのコピーやパクリでも侵害された相手や世間に伝わるのは一瞬です。
企業間でも無断使用などのほころびが見えると「この会社は分かっていないんだな・・・」とレッテルが貼られてしまう可能性は大きいです。
裁判沙汰や罰金などの可能性も
裁判沙汰は、訴える側もお金と時間もかかるので出来れば避けたいですし、訴えられる側ももちろん信頼が失われるので裁判したくて著作権侵害している所は無いでしょう。
「個人クリエイターだから勝手に使っても見つからないだろう…」と思っていたらとんでもない。
きちんと仕事として従事しているクリエイター側は、正式に購入していただいたユーザーや楽しんでいただいてるファンのためにも、侵害されている事がわかるとなんとかしたいと思うものです。
私も実際に何度か著作権侵害されたこともあります(汗)
大事にはならず人に相談したりネットで調べた知恵を借りてスムーズに対処できました。
イラスト✕法律で守りたいのはお金だけではない
権利だ、法律だ・・・!と、本来楽しみたい物をガチガチに縛ってお金を取りたいのか・・・というと、決してそういうわけではありません。
その背景には、いろんな想いが含まれています。
自分が作ったこと、権利を持った公式であることの証明
ブランド品が、偽物か本物かで大きく価値が変わるのと同じように、イラストであれキャラクターであれ本物である公式かどうかの証明は非常に大事です。
自分が作った作者です!と名乗ったり、作品の権利は当企業があります!と正式に主張するためにも、権利や法律が存在しています。
がっかりさせないオリジナリティやクオリティの確保
真似されないパクられないための権利もあります。
無断で使用されて非常にクオリティが落ちたもの・・・例えば中国の遊園地でディズニーやサンリオやポケモンのキャラっぽいのを使ったものが一時期ニュースになっていました。
酷い見た目で、何も知らない一般の人や子供がそれも「本物」と認識してしまうと、ファンや制作者としてはとてもがっかりしますよね。
その「がっかり」は最悪の場合、公式イメージにもダメージを与えてしまうのです。
クオリティは見た目だけでなく、キャラクターで言うと、着ぐるみやコスプレなどでの立ち振舞や、喋り方や行動にも含まれます。
作った物が悲しい目にあわないために
作者の手を離れた大事な作品や商品が、利用された先で不当な扱いを受けないように、権利や法律が存在しています。
イラストやキャラクターは、多くの人に見てもらい利用されて効果を発揮するので、作者の目が届きにくい所に旅立ちます。
では、法律や権利を守るにはどうすればいいのか?
法律や権利を知っておく
難しい用語を全部知るのは難しいですが、当記事のように簡単にわかるように解説されたものはネットにも書籍にもあります。
ちょっと調べて把握しておくだけでも何をどう注意していくべきなのかが、この記事を書くために改めて調べてみた私もそう思いました。
基本的にモラルに反することはしない
権利や法律は、基本的にはそういったモラルに沿って作られています。
「中には良かれと思ってやってたのに!」というものもありそうです。
モノマネタレントが正式な許可を取らず「公認」を名乗って本人や所属事務所に訴えられるといったパターンもありましたので、前項にあったように一通り権利について知っておいたほうが良いです。
制作者や著作権者にきちんと相談する
フリー素材などは断りを入れなくても利用規約に取り扱い方法が記載されているはずなので、読んでもわからない場合に相談するようにしましょう。
いざと言う時に頼れる専門家と知り合っておく
どんなに知恵や知識を付けても、何かあった時に頼れるのは法律に強い専門家です。
特に仕事としてきっちり取り扱いたいなら、駆け込める知り合いや場所はあったほうが良いです。私も相談できる人はいますし、何かあれば専門機関に相談しに行こうと思っています。
著作権とは?著作物を作った時点で作った人に発生する権利
著作権で守られる作った物は多岐に渡り「創作的に表現したもの」とあります。
守られる権利は非常に多くあり、ひとつ作っただけでもそれだけ影響を与えることができる物なんだと考えられます。
『著作権』は世界共通??
条約に加盟している国に共通です。世界190カ国以上のうち、160カ国以上が加盟しているので、ほとんどの国で当てはまります。
勝手に発生する、最低で死後50年保護されるなどが共通しており、保護の方法や範囲、権利管理団体などの方法や法律は国ごとに違います。
世界的に有名なディズニーのミッキーマウスは、法律改正により保護期間が延長され現在も保護されています。
『著作物』とはどんな種類があるのか?
- 小説
- 脚本
- 論文
- 講演
- 音楽
- 演劇
- 絵画
- 版画
- 彫刻
- 建築
- 地図
- 模型
- 写真
- 映画
- プログラム
などなど。
イラストやアニメーションも、もちろん著作物です。
アイデアやメニューや順位など、情報は著作物には当てはまりません。
作者が決して手放すことのできない『著作人格権』
上記のような「著作物」を作った作者を「著作者」と呼びます。
著作人格権の中身
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
この権利により色々な決定ができますが、場合によっては「著作人格権を行使しない」という契約も存在しています。
行使したくないと考える発注者はいます。
ブランドの問題や他にも使いたい、単に発売前の公開を避けたいなど理由は様々です。
行使しないことで作った人が誰だかわからない状態になってしまうので、実績を次に繋げたいクリエイターにとって大きな利益を損なう場合が多いです。
公表するかどうかを決める「公表権」
著作者が作品を公表するかどうかを決められます。
お見せした下書きや途中の物を勝手に公表されたら作者は困りますよね。
下記にまとめている「財産権」を譲渡した場合には「公表を認めた」という扱いになります。
作者名を表示するかどうかを決められる「氏名表示権」
公表する時に作者の名前も表示するかどうか、本名にするかペンネームなどの変えた名前にするかどうかも作者が決めます。
アニメのエンディングに流れるテロップも同じです。
無断で作品の改変や変更をしてはいけない「同一性保持権」
著作者の意に反して作品やそのタイトルを、変更、切除、などの改変を受けない権利です。
作品が勝手に描き変えられたり、別の色で塗られたりするのは、大事に作品を生み出した作者にとって非常に残虐な行為です。
イラストを使ってグッズに販売したい、映画を公に上映したい、を叶える『財産権』の取引
権利を持つ人や企業を「著作権者」と呼ばれます。
財産権の中身
- 複製権
- 上演権
- 演奏権
- 上映権
- 公衆送信権
- 伝達権
- 口述権
- 展示権
- 公衆送信権
- 伝達権
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権
- 翻案権
- 二次的著作物の利用権
この権利により、クリエイターの作品や商品の利益が守られており、この権利を著作権者から売買や契約することで商売が成り立っています。
イラストが「イラストそのものを売っている」わけではなく「イラストを使用する権利を売っている」というのは、この権利があるからこそです。
書籍への掲載やグッズ化する時に与えられる「複製権」
無断でコピーしてはいけない権利です。
イラストを書籍に掲載したい、製品化したい時に、お金を払うなどして複製する許可を与えています。
一般の方が見えないところで、こうして権利が取引されているので、勝手に他人の作品をグッズ化などで複製してはいけません。
演劇やコンサートに関わる「上演権」「演奏権」
脚本などの著作物を、舞台や放送で公に演じる「上演権」、楽曲をライブなどで公衆に聴かせる「演奏権」があります。
脚本家や作曲家、脚色した方や編曲した方も著作者なので、著作権を持った著作権者かもしれません。その場合は全員に許可を取る必要があります。
役者や演奏者に一切お金がかかっていなくて、完全に非営利の場合には、許可がなくても大丈夫です。
作品を上映する許可が必要な「上映権」
映画化などで上映するには、著作権を持つ人や機関に許可を取らないといけません。
映画となると、原作者だけでなく、脚本家や音楽の作曲家なども含まれます。
関わった原作者が映画化を知らないなんてことはありえないのです。
パソコンやiPadなどで気軽にモニターやプロジェクター通してイラストを表示できるようになりました。
それもこの上映権に当てはまりますので許可が必要になってきます。
ネットやテレビ・ラジオで公に送信するには?「公衆送信権」「伝達権」
サーバーにデータを置いた時点で「公衆送信権」の対象になります。
他人の著作物を勝手にネットにアップする行為は、ダメということになります。しかもこの場合「複製権」の侵害にもあたります。
「伝達権」は、パソコンやラジオで公に見せたり聴かせたりする権利で、飲食店で大型スクリーンに映画やテレビ放送を見せたり、イベントで大衆にラジオを聴かせたりといった行為が当てはまります。
録音録画したものは公に見せてもこの権利に当てはまりません。家庭内で個人で楽しむ分には取り締まれないですよね。ですが、録音録画したものでも「複製権」には当てはまるケースがありそうです。
朗読や読み聞かせが対象となる「口述権」
名前の通り、小説などの作品を口述する権利です。
こちらは録音でも対象になりますが、非営利であれば無断でも読み聞かせや朗読することは可能です。
日常的に家で子供に聴かせたりは全然OKということです。
イラストやマンガも生原稿が当てはまる「展示権」
美術品や写真などの著作物のオリジナルである「原作品」を展示する権利です。
イラストやマンガでも生原稿を展示する場合に対象となります。
映画の配給やレンタルに関わる「頒布権」
こちらは映画を守る権利です。
有償・無償を問わず、コピーしたフィルムを譲渡・貸与を著作権者が決めることができます。
作品の所有権を移す「譲渡権」
作品のオリジナルと複製されたものを譲渡できる権利です。
他人の著作物や複製物を勝手に売ったりあげたりしてはいけないということです。
作品や複製物を一度他人に譲ると「譲渡権」は消え、さらに他人にあげたり中古ショップに売ったりする行為は問題にはなりません。
違法に複製されたいわゆる「海賊版」は、オリジナルである著作権者の「譲渡権」を侵害している行為になります。最近あったマンガの違法アップロードもこれにあたりそうです(他の権利も侵害していそうですが・・・)
映画は「頒布権」が効力を持ってるため「譲渡権」は持っていません。
雑誌や音楽などのレンタルや図書館などに当てはまる「貸与権」
こちらも有償・無償を問わず、複製した物を公に貸して提供できる権利です。
レンタルショップや図書館はこの権利を著作権者から許可してもらっている状態です。
フィギュアやアレンジ楽曲、アニメ化にも「翻訳権」「翻案権」
元の作品に対して手を加えた作品にする場合に許可がいりますよという権利です。
「翻訳」はその名の通り、外国語を日本語など、訳したりする行為で、海外小説などの作品を許可なく勝手に翻訳することはできません。
「翻案」は、マンガのアニメ化や実写化など。原作の著作権者の許可無しには実現できません。
それ以外にも、音楽の編曲、キャラクターのフィギュア化、写真を絵画にするなどの行為が当てはまります。
上記のようにアレンジされた物の著作権は原作者にもある「二次的著作物の利用権」
例えば作品が許可を得て実写化をした場合、実写化作品を扱うには、原作品の著作権者と、実写化に関わった著作権者と両方の許可が必要になってきます。
翻訳したものや実写化したものだからといって、原作の著作権者が知らないところで何をしても良いわけではありません。
複数人や企業で作品を作られた場合の権利は?
複数人共同で1つのものを制作した著作物は、関わった人全員が著作者となり著作権が付きます。
アンソロジーやイラスト集のように、それぞれの作品を集めた著作物は、作品ごとに許可を取れば利用できます。
会社の業務で社員が制作した作品や商品は、特別な契約が無い限りは会社の著作物で会社が著作権を持っていることになります。
雇用関係は、様々な保証がされる分それだけ強い権利も持っているんですね。
自分が作ったからと言って会社で作った製品を勝手に公表などしてはいけないということです。
ちなみにアニメーターはほとんどが雇用関係にはないので、これに当てはまらない場合が多そうです。
二次創作を売買する同人誌は認められているわけではない
同人誌とは・・・
そのジャンルの好きな者同士で作品を発表し楽しむための冊子。
本来の意味は論文なども含まれ、漫画や小説とは限らないのですが、好きで作った創作や二次創作の本のことを指しています。
非営利に限るため、コミックマーケットなどでは、好きな者同士で発行し制作費用程度の金額で取引することで「営利目的ではない」と考えられる事もあります。
ここまで著作権について改めて見ると、同人誌は法律的には侵害に触れそうな部分も多く、とてもグレーなんだとわかります。
それでも頒布している場、コミケなどが制止されず、広がり続けているのは以下のような事が理由ではないかと思われています。
- 数が膨大なため、申請されてもいちいち確認して許可を出せない
- ファン活動として原作品の宣伝にもなるため、黙認、放置している
- 同人文化からデビューする作家も存在し、新しい才能の発掘に繋がっている
- 一度制限や許可をしてしまうと、公式として思わぬトラブル発生になりかねないため
一方で公式に基準を設けている作品も
一部知っている範囲でご紹介します。
どちらもキャラクターのイメージを守りつつ『ファン活動』を支えるための基準で、存在そのものが営利目的である『事業』や『法人』にはもちろん適用されません。
初音ミクをはじめとするボーカロイド
初音ミクをはじめとするクリプトン社のボーカロイドキャラクターは、『ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)』により、非常にわかりやすく規定されています。
非営利無償であればOK。クレジット表記や規定を守ることが条件になっています。
コミケなど、非営利だけど有料になるものについては申請が必要になっています。これも申請方法が案内されているのでわかりやすいです。
こちらのサイトが非常に参考になります。
初音ミク・ボカロの著作権・二次創作のガイドラインまとめ
刀剣乱舞でお馴染みニトロプラス
ニトロプラスでは転載から二次著作物まで『著作物転載ガイドライン』が公開されています。
アニメ作品など、他社との著作物も多いため、ガイドラインに適用されない有名作品も多数あります。
▼刀剣乱舞に関して、より細かいガイドラインがありました!
うたの☆プリンスさまっ♪でお馴染みブロッコリー
ブロッコリーでも『ブロッコリーコンテンツに関するガイドライン』が存在しています。
同人などの二次創作に関しては、非営利目的かつ私的な配布なら連絡なくOKだけど、インターネット上で販売する行為は認めていないそうです。
鈴木央先生原作の七つの大罪
編集者さんのツイートにより『二次創作について』細かいOKラインが示されています。原作者である鈴木先生の意思だそうです。
個人の二次創作、同人誌、コスプレ、全部OKとのこと。
講談社公式の見解もあり、ファンにとってはありがたく興味深い線引きの内容になっています。
著作権フリーのイラスト素材を利用する時は『利用規約』の確認を
では、イラストや写真、音楽などを配布している素材について。
『著作権フリー』との文言でよくありますが、実際は完全にフリーではなく『条件により許諾している』といったケースが多いです。
自由に使えると思ったら、法律によりそうでもなかった場合があるので、よく確認して利用しましょう。
配布している所によって条件が違う
個人でも組織でも、素材を配布している所により利用条件は全然違います。
例えばWEBサイトや書類の利用はOKでも映像にはNG、自由に使っていいけど加工はNG、作者名などクレジット表記が必要・・・といったものです。
よろしくない所では、他人の著作物を集めて配布している場合も・・・
大々的に配布しているのに、実は他の人の作品だった・・・!という場合もあります。
素材登録の審査が厳しめな有料素材を配布しているサービスだと、そういったことは無いはずです。
無料配布としている所で、制作者が曖昧な所は審査もゆるいので、ひょっとしたら注意が必要かもしれません。
無断で写真をトレースしたイラストは著作権侵害にあたります
写真の著作権者に許可なく、丸写し、上からなぞってトレースするようなイラストは著作権侵害にあたり、訴えられたり、莫大な料金が発生する可能性が出てきます。
さらに写真に写ってる製品を、そのまま描いたり、キャラクターの一部として利用するのも、著作権以外に意匠権などの他の権利を侵害してしまいます。
参考資料として写真を使いたい場合には?
色やイメージや雰囲気を、依頼主と作者が共有するために、資料として公にせず使う場合には問題ありません。
作者がこの認識を持っていないと、知らないうちに資料写真を丸写しされていて、公開した後に指摘される危険性があります。
引用はどこまでならOK?転載との違いとは?
インターネット普及により、情報を伝えるために他所の画像や文章をブログやSNSで使いたいシーンが増え、引用と転載について悩んだり誰かに指摘されるなどトラブルになる事も多くなっています。
引用した著作物の著作者やタイトルといった出典元を明確に示すことで、引用を掲載している自信の著作物と他人の著作物である引用部分を、区別できる状態にしておかないといけません。
転載は、著作権の内容を見ての通り、金銭問わず、無断でしてはいけないものです。
では、どこまでが引用で、どこまでが転載にあたるのか?
引用には、主従関係が明確であることが必要で、例えば掲載されているページにオリジナルが無く無断引用だらけだった・・・としたら、もう引用部分が「主」になっているのでNGです。
全体の1割程度が推奨されているそうです。
TwitterやFacebook、Instagramにアップされた文や画像の転載は?
最近話題にもなりました。SNSでアップしたものをブログ等に転載するのはダメなのか?
「ツイートをサイトに埋め込む」のコードを使うと簡単にWEB上へ載せられます。
▼こんな感じにはOK。
キャラクターやイラスト制作を依頼する時に必要な事と注意点https://t.co/sHZVSniC0Q
— さらえみ📌 (@saraemiii) November 27, 2019
アクセス多い記事のサムネイラストをBefore/After😝
最近の絵を見てもらおうと思って。Beforeも悪くは無いとは思う🤔フリーランスはじめたばかりの頃は焦りと不安からクオリティ酷いのもあった(^^; pic.twitter.com/bbyL9EMN4O
Instagramは、埋め込み機能があり、それによりどこで投稿した誰のものか明記されるので、引用と同じ扱いになります。Twitterと同じで利用規約上、問題ありません。
▼こんな感じにはOK。
埋め込みシステムの範囲を超えて、無断で文章をコピペしたり、許可なく画像を転載するのは、SNS通したことが明確ではなくなるので、著作権に引っかかります。
ロックや公開制限している投稿も、もちろん許可なく持ち出してはアウトです。
掲載した、他人のSNS投稿の中身が著作権法違反していた場合、掲載した側も幇助とみなされますので、大丈夫かどうかは確認したほうが良いです。
SNSのシステムを通した規約的にはOKな掲載であっても、無断では投稿者や著作権者が不快に思われる場合もあるので、常識の範囲内で利用したほうが良いですね。
実は・・・著作権の保護期間が長すぎると困ること
童話から生み出された漫画やアニメ作品がありますよね。
源氏物語なんかもアレンジされた作品がたくさんあります。
もし童話の著作権保護が長すぎるとこういった作品は生み出されなかったかもしれません。
著作権保護が長すぎることによる文化発展が停止してしまう問題はあります。
だからといって保護されないのが良いワケではありません。派生の良し悪しも効力があるうちは著作権者が決めるものです。
形のない権利の総称『知的財産権』
上記「著作権」も含む、無形の財産に関する権利をまとめた総称です。
発案や発明やブランドなど、創作物以外にも様々な権利があります。
著作権以外にイラストやキャラクターにまつわりそうな権利をまとめてみました。
似顔絵でも気をつけないといけない『肖像権』
肖像権は写真のイメージが強いですが、似顔絵でも同じ条件が当てはまります。
描いたり撮影した人が良かれと思っていても、相手が傷ついたと感じ、侵害にあたる条件だと、差止請求と損害賠償請求ができます。
イラストであっても、特定の誰かを傷つけるような内容だと肖像権の侵害になります。
侵害にあたる条件は?被写体の特定・許可の有無・撮影場所・公開場所がポイントに
人混みにまぎれていたり、撮影の可能性が高い公のイベントでは侵害と認められないケースもあります。
顔モザイクされていると特定はできませんよね。
イラストだと観客の一部だと、名札でも無い限り特定は難しくなります。
公開場所は、SNSなど不特定多数に拡散される場には侵害と認められやすくなります。
有名人の似顔絵は?無許可で販売や利益が発生すると問題に
個人が、ファンアートや趣味として非営利で描いて見せる分には、取り締まる法律はなくほぼ問題ありません。
無断で名前や顔を使って販売してしまうと、商標権やパブリシティ権の侵害に当てはまります。
商標権とは・・・
商品名やブランド名、ロゴ、マークに付く権利。
特許庁での様々な条件をクリアにした登録が必要になり、法的に強力なチカラを持ちます。
許可なく他者が勝手にその名前で商売等をすると侵害に当たります。
パブリシティ権とは・・・
有名人・著名人の、氏名や肖像が持つ経済的利益や価値に付けられた権利。
商品やモノマネやCM等で利用・取引されます。動物や物には付きません。
同じ製品だとしても、有名人の名前がついてるだけで、その影響力で売れ行きが良くなったり値段が上がったりします。
それだけ価値が高く、影響力を付けるまで苦労もされているのに、許可を取らずに利益を得れば誰だって怒りますよね。
キャラクターのコピーを防ぐ『商標権』と『意匠権』
商標権とは・・・
商品名やブランド名、ロゴ、マークに付く権利。
特許庁での様々な条件をクリアにした登録が必要になり、法的に強力なチカラを持ちます。
許可なく他者が勝手にその名前で商売等をすると侵害に当たります。
意匠権とは・・・
工業的に生産できる独創的なデザインや形状に付く権利。
こちらも特許庁での様々な条件をクリアにした登録が必要になり、法的に強力なチカラを持ちます。
大量生産を前提とした、自動車や服などのデザインが登録できる対象となります。
この2つの権利、どちらも厳しい条件でお金のかかる登録が必要で、延長更新が必要な期限もあります。
権利を持つには厳しいハードルですが、類似品などのコピーを防ぐ強制力が働きます。
キャラクターを使って商売をする際には、類似物に見られないようオリジナリティのあるデザインでないと、この権利に引っかかり大きなトラブルの原因になります。
イラストを発注する時に気をつけたい下請法
ここまではイラストなどクリエイティブな作品・製品・商品を扱うのに注意したい権利についてまとめました。
ここからは、クリエイターさんにそういった作品を頼む時に関わる法律です。
業種としては、イラストレーターやデザイナーも対象になります。
なので、企業がフリーランスなど個人事業のクリエイターに発注する際には、ほとんどの場合当てはまります。
受注する個人事業側が守られるための法律ですが、せっかく発注して下さった企業が知らずにうっかり違反しないためにも、お互い把握しておきたいと思いました。
下請法で決められている、発注する際に気をつける事は、以下の通りです。
- 発注時は必要な情報を添えて書面で交付
- 取引記録の書類を作り2年間保管が必要
- 支払期日は納品を受けて60日以内に早めに支払わなければいけない
- 代金を期日までに支払わなかった場合には利息が発生
- 理由なく代金の減額はできない
- 理由なく発注を取り消したり、納品を拒否、返品してはいけない
- 不当に低い代金で発注してはいけない
- 関係のないサービスや物を強制的に購入利用させてはいけない
- 発注側の違反行為を受注側が訴えた時に、それを理由に不当な扱いをしてはいけない
- 受注した代金の支払い日より早くに、発注側が支給した材料費を支払わせてはいけない
- 理由なく発注内容を変更したり、費用を負担せず追加作業を行わせてはいけない
- 代金の支払いに一般金融機関では割引が受けられない手形を使用してはいけない
- 発注側のためにお金や経済上の利益を提供させてはいけない
・・・といった具合に、法律で決められています。
どれも通常守られるものですが、意外にも知らずに守っていない企業も多く存在していて、事業をはじめた最初のうちは苦労しました。
私の場合、早くて軽い仕事はやり取りをメールで残し、大きめのプロジェクトにはオンラインで契約書と発注書を結ぶようにしています。
それ以外でも、支払い期日は請求書に記すなど工夫し、何かあれば事前にお伝えするようにしています。
イラストと法律の参考になる本
この記事をまとめる参考にした、書籍を紹介します。
プロとして知りたいこと全部。 イラストレーターの仕事がわかる本
イラストレーターに絞った、権利や法律も含めた仕事にまつわる内容が掲載されています。
著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本
著作権トラブルの有名な事例がたくさん掲載されています。個人クリエイターの強い味方です。
これらの権利によって仕事や文化の発展に繋がっています
事例ごとにもっと詳しく知りたい人は専門家に伺うのが一番です。
こうして権利や法律により、売買したり、多くの人に自由に使ってもらう事を決めることができ、仕事や文化の広がり方が成り立っています。
『罰金やお金が関わるから、守ろう』というのもシンプルですが、作者や作品、キャラクターが悲しまないための本質を知ってもらえたら幸いです。